解約返戻金には税金がかかる?——一時所得の計算方法と確定申告が必要なケース

保険を解約して受け取った解約返戻金にかかる税金の仕組みと、一時所得の計算方法、確定申告が必要になるケースをわかりやすく解説します。

解約返戻金は「もらって終わり」ではない

保険を解約する際、多くの人は「解約返戻金がいくら戻ってくるか」だけに注目しがちですが、実はまとまった金額を受け取った場合、税金がかかることがあります。特に長期間積み立ててきた終身保険や養老保険、個人年金保険を解約する場合、払い込んだ保険料を上回る返戻金を受け取ると課税対象になる可能性があるため、解約前に税金の仕組みを理解しておくことが大切です。見直しの結果「思ったより手取りが少なかった」とならないよう、ここで整理しておきましょう。

解約返戻金は「一時所得」として扱われる

契約者本人が保険料を負担し、契約者自身が解約返戻金を受け取る場合、この所得は所得税法上の「一時所得」に区分されます。一時所得の課税対象額は以下の計算式で求められます。

  • 一時所得の金額 = 解約返戻金 −(払込保険料の総額)− 特別控除額(最高50万円)
  • 課税される金額 = 一時所得の金額 × 1/2

つまり、解約返戻金から払込保険料の総額を差し引いた「利益部分」が50万円の特別控除を超えなければ、税金は発生しません。多くの家庭の見直しケースでは、この特別控除の範囲内に収まることが多く、実際に納税が必要になるのは、長期間の積立で返戻金が大きく増えている一部の契約に限られます。

確定申告が必要になるケース

会社員など給与所得者の場合、一時所得を含めた給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。一時所得は上の計算式で「1/2」した後の金額が課税対象になるため、例えば解約益(利益部分)が90万円あった場合でも、特別控除50万円を引いた40万円の1/2、つまり20万円が課税対象所得となり、申告ラインに触れる可能性があります。複数の保険を同じ年に解約した場合は、それぞれの利益を合算して判定する点にも注意が必要です。

受け取り方によって税金の扱いが変わる

解約ではなく満期保険金や死亡保険金として受け取る場合、あるいは契約者と受取人が異なる場合は、税金の扱いが変わります。

  • 契約者=受取人の解約返戻金・満期金:一時所得(所得税・住民税)
  • 契約者と受取人が異なる満期金:贈与税の対象になることがある
  • 個人年金保険を年金形式で受け取る場合:雑所得として毎年課税される

特に親が契約者、子が受取人になっている学資保険や養老保険では、贈与税の対象になり一時所得より税負担が重くなるケースがあるため、解約や満期受け取りの前に契約者・受取人の関係を必ず確認しておきましょう。

見直し前にできる税金面の準備

解約を検討する際は、保険会社に問い合わせて「払込保険料の総額」と「現時点の解約返戻金額」の両方を確認し、上の計算式に当てはめて課税対象になりそうかを事前に試算しておくと安心です。課税対象額が大きくなりそうな場合は、年をまたいで解約時期を分散する、あるいは解約ではなく契約者貸付や払済保険への変更で対応するなど、税負担を踏まえた見直し方法を検討する余地もあります。判断に迷う場合は、税務署や税理士、保険に詳しいFPに相談したうえで手続きを進めることをおすすめします。

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